What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

『最新企業会計と法人税申告調整の実務[4訂版]』と,税経通信74巻5号をご恵贈いただきました。

 公認会計士・税理士の峯岸秀幸先生より*1『最新企業会計と法人税申告調整の実務[4訂版]』(日本公認会計士協会出版局,2019年)および税経通信74巻5号(2019年)をご恵贈いただきました。ありがとうございます!
 峯岸先生は,青山学院大学大学院法学研究科において,修士課程(博士前期課程)の同級生の公認会計士・税理士だった先生です*2。同級生,とは言っても,年齢は少しだけ上で,立場は私より格段に上の方ですが,同じ作家が好きだったり*3,色々と共通項があったりして,可愛がっていただいています。博士課程(博士後期課程)進学を後押ししてくださったり,最近だと博士号取得時にお祝いをしてくださったりもしました。初めての学会報告を同じ機会にした仲でもあります(下記記事を参照)。

taxfujima.hatenablog.com

 まず,『最新企業会計と法人税申告調整の実務』は,会計学の観点から,法人税の申告時に行う税務調整についてまとめた実務書です。峯岸先生は,日本公認会計士協会税務委員会の委員として,この書籍の改訂に携わられました。
 近年,会計基準と法人税法がどんどん乖離していっていることが指摘されています*4。そんな潮流の中で,企業会計との関係性を探っていくことは,税法学の大きな使命の一つとなっています。この本を読んで勉強したいと思います。

 また,税経通信74巻5号において,峯岸先生は,公認会計士・税理士の伊藤先生(永和監査法人)との共著で,「法人税法上の取扱いに関する改正とその影響」と題する論文を執筆されています(112頁)。
 当該論文は,平成31年度税制改正によって仮想通貨の法人税法上の取扱いに生じた変化を論じたものです。当該改正をわかりやすくまとめたうえで,特に評価換えや評価損益の取扱いについて論じられています。
 改正されたばかりの条文についてまとめた貴重なご論稿です。残された課題もしっかりと示してくださっています。読んで勉強したいと存じます。

*1:峯岸先生については,税理士法人峯岸パートナーズスタッフ紹介を参照。

*2:なお,修士課程の研究について,峯岸先生は論文としてまとめられています。こちらを参照。

*3:ちなみに,歴史作家の宮城谷昌光先生です。

*4:渡辺徹也『スタンダード法人税法[第2版]』(弘文堂,2019年)45~47頁参照。

『課税の契機としての財産移転』をご恵贈いただきました。

 京都大学の住永先生より,先月公刊された『課税の契機としての財産移転』(成文堂)をご恵贈いただきました。大変光栄です,ありがとうございます。

 目次等の詳細については,下記の成文堂ウェブサイトを参照。
成文堂 出版部|書籍詳細:課税の契機としての財産移転

 住永先生は,財産の含み損益に対する課税(キャピタル・ゲイン課税)について,その課税の契機はどのように考えるべきか,という点を研究されている方です。今回は,博士後期課程でのご研究の集大成として提出した博士論文を書籍化されました。
 以前よりこのブログに書いている関西租税法若手研究会で報告を拝聴する機会があるのですが,先端的な金融取引について,いつも正確に腑分けして議論を展開されていて,大変勉強になります。先日のVirginia大学での研究会でも報告を拝聴しました。

 書籍の内容としては,Wash sale(洗替取引),株式貸借,ボックス取引という3つの取引類型についての米国法との比較法的検討を通して,課税の契機をどのように捉えるべきか,という点を議論されています。
 一般的には,キャピタル・ゲインに対する課税の契機は実現である,というところが一応の議論の到着点とされるように思います*1。そして,「実現」とは何か,という点については,私法上の権利義務の移転を参照しつつも,個別具体的な議論をすべきだ,という流れになるように思います。住永先生の著作は,上記の3つのような先端的な取引*2を素材として,課税の契機について統一した見方を構築することが可能か,また,私法上の権利義務関係へどの程度依拠すべきか,という点(いわばこれまでの議論の先にあるところ)を議論されています。
 検討手法としても,米国の判例理論や学説を丹念に検討したうえで,コンパクトにまとめられています。大変勉強になります。

 これまで私は専ら債務免除益に対する課税を論じてきましたが,今後はキャピタル・ゲインに対する課税についてもぜひ論じていきたいと思っております。その際,この書籍のように一貫した考え方を提唱する先行研究があることは,(それをどのように扱って論じるにせよ)とても恵まれたことだな,と思います。
 いただいた書籍を読んで勉強し,今後とも研究に励みたいと思います。

*1:実現主義に関する先行する議論としては,例えば,渡辺徹也「実現主義の再考」税研147号(2009年)63頁,岡村忠生「所得の実現をめぐる概念の分別と連接」法学論叢166巻6号(2010年)94頁参照。

*2:これらは「財産が納税者の所有を離れることと課税とでずれが生じる取引」であり,これらの取引における課税の契機は「実現主義の限界」を検討するもの,とはしがきにおいて述べられています(i頁)。

大学院を修了しました。&今後のこと。

 昨日,大学院(青山学院大学大学院法学研究科公法専攻博士後期課程)を修了しました。5年間お世話になった青学での生活や,10年間の学生生活*1を終えることになります。
 弊学では,博士課程の修了者がそこまで多くないので,博士課程修了者は全員,大学全体の学位授与式にて学位記をいただけます。多くの人の前で,指導教員である三木学長から学位を受け取ることができ,大変光栄でした。


 修了するにあたって大学院生活でお世話になった方を思い浮かべようとしたのですが,とても数が多いですし,今後ともお世話になる方ばかりなので,なかなか絞り切ることができません。
 まず,学内では,指導教員である三木先生のほか,中村先生(現在は名誉教授)および木山先生にもご指導を賜ってきました。私は大学院入学当初は博士前期課程で出て実務家(税理士)になるつもりでした。そんな私が博士後期課程へと進学することになったのは,(ご本人は覚えていないといつもおっしゃるのですが)三木先生に勧めていただいたからでした。進学後も,学長として大変お忙しい日々を送るなか,折に触れて指導していただいていました。三木先生の弟子として恥ずかしくないよう,今後とも研究や教育に精一杯励みたいと思います。また,私はこれまで債務免除益課税という分野を専ら研究してきたのですが,このテーマは,M1の頃,DES事件(東京地判平成21年4月28日税資259号順号11191)の判例研究をした際に,中村先生から勧めていただいたものでした。このほか,中村先生には,アメリカ法についてもご指導いただくなど,研究の内容に関して非常に多くの示唆をいただいたきました。そして,M2以降は,私は木山先生のゼミでTeaching Assistantを務めながら,木山先生のご指導も賜ってきました。訴訟や執筆について豊富な経験をお持ちになりながら,年齢が比較的近くとても気さくな木山先生には,文章の書き方から何から,色々なことについて相談をしてきました。明らかに,3人の先生がいらっしゃったからこそ,私は大学院を修了することができたのだと思います。今の私があるのは3人の先生方のおかげです。ありがとうございました。
 学内では,3人の先生方のほかにも,色々な方にお世話になってきました。D1の頃弊学に赴任された荒井先生をはじめとする先生方にも,様々なことにつきご指導を賜ってきました。また,青学の職員の方々は本当に優秀な方ばかりで,社会性のない私が何とか研究活動を続けてこられたのは,ひとえに青学の職員の方々のおかげです。皆さま,本当にありがとうございました。
 お世話になった人,というところからは外れますが,青学法学研究科は非常に恵まれた環境でした。まず,交通アクセスが良いです*2。特に,大崎の日税研の図書室が近いことは,研究遂行上,非常に大きかったです。その分,キャンパスは狭いのですが,私法専攻および公法専攻の院生研究室には1人最低1つのデスクがあります。そして,データベースも,(少なくともアメリカ法を研究するにあたっては)必要なものへとアクセスできるようになっています。研究にあたって何かしたいと思ったときに,不便を強いられることは全くありませんでした。
 お世話になった人,という話に戻ります。学外では,2つの学会(日本税法学会および日本租税理論学会)のほか,2つの研究会(若手法学研究者フォーラムおよび関西租税法若手研究会)に参加し,1つの研究会(租税判例研究会)を傍聴してきました。いずれの場でも,多くの先生方から直接にも間接的にもご指導を賜ってきました。本当に多くの方にお世話になったので,個別にお名前を挙げることはできませんが,いただいたご恩に報いることができるよう,今後とも励みたいと思います。ありがとうございました。

 来年度は,青山学院大学に非常勤講師として残ることになりました。いわゆる一般教養科目(青山スタンダード科目)を担当することになります。また,未確定なのでここに書くことはできませんが,おそらくもう1つ役割をいただけるだろう,という状況です(決まったら追記したいと思います)。
 一応学生ではなくなり,教壇を挟んで反対側に立つことにはなるのですが,まだまだ未熟者です*3。今後とも,何とぞ藤間大順およびこのブログを温かく見守っていただけますと幸いです。

【2019/3/29追記】
 上記の「もう1つ(の)役割」ですが,法学部非常勤助手という身分もいただけることになりました。学部生の学習相談や,学部の運営のお手伝いをすることになります。未熟者ではありますが,非常勤講師と合わせ,精一杯励みたいと思います。

*1:学部に5年,修士に2年,博士に3年を費やしました。

*2:その分,研究に疲れたときには雑踏が鬱陶しかったりもするのですが。

*3:実際,生活スタイルはそこまで変わらない感じになるかな,と思っています。

Japan Scholar Meeting at the University of Virginia School of Law

 日本時間3月16日(土)~米国(東部)時間3月20日(火)にかけて,Virginia大学のロースクール(UVA Law)を訪問しました。同大学に留学中の,岡山大学の小塚先生が主催される研究会に参加するためです。小塚先生および奥さま,開催にあたり大変にご尽力くださり(日本からの旅程等についてもご案内くださいました。また,現地の案内もしてくださいました),誠にありがとうございました。
 3/16に出発し,3/17の夜に到着,3/18は事前打ち合わせをして,3/19に研究会をし,3/20に帰国,という日程でした。現在,帰国前の空港にてブログ記事を書いています。

 当該研究会は,"Japan Scholar Meeting"と称し,日本人の税法分野の若手研究者が,UVA LawのTax Lawの先生方の前で英語で研究内容を報告し,その内容について議論するものでした。
 まず,最初に,京都大学の住永先生が,"Transfer of Income among Family Members Using Life Insuranec Trust"と題する報告をされました。住永先生のご専門である「実現」概念が複雑な信託課税の領域にどのように関わるのか,主に米国の判例を素材として報告をされていました。
 次に,学習院大学の長戸先生が,"Tax Losses and Excessive Risk Taking under Limited Liability: In Case of TEPCO Bailout after the Fukushima Nuclear Disaster"と題する報告をされました(なお,長戸先生は,現在,Harvard大学のロースクールに留学されています)。『租税法と民法』でされていた,TEPCOの再建と課税に関する議論を更に発展させた報告をされていました。長戸先生には,専門が近いこともあり,色々と折に触れてご指導を賜っています。今回のご報告も,大変勉強になりました。
 3番目に,私が報告しました。"Tax Benefit Rule and COD Taxation"と題し,15分間の報告をしました。博士後期課程の研究の根本的な関心について,米国法を素材に報告しました。
 最後に,小塚先生が,"The Basic Functions of Basis: Theory and Doctorine in Income Tax Systems"と題し,近年のご関心であるBasis概念について,具体例を素材に報告をされていました。下記記事で書いたように,先日の関西租税法若手研究会のご報告から繋がっている議論でした。
taxfujima.hatenablog.com

 研究会には,報告者のほか,信州大学の橋本先生も参加してくださいました。ありがとうございました。

 今回の研究会は,参加して良かったことが色々とありました。
 まず,英語での報告をすることができたことが大きな収穫でした。錚々たる先生方と一緒の機会で,明らかに場違いな拙い報告だったと思うのですが(反省点もたくさんありました),一つの経験を積むことができたのは大きな収穫でした。
 また,自分の研究内容について,米国の一流の先生方と議論をすることができたのも,大きな収穫でした。私は,専ら米国法との比較法と言う手法を用いて,日本の税法を分析しています。米国の税法に関する自分の知見について議論ができ,とても有益な機会でした。自分の博士後期課程の研究がどのような意義を持つのか,という点について,考えることができました。
 そして,留学中の小塚先生を訪ね,留学とは実際にどのような営みなのか,ということを知ることができたことも,大きな収穫でした。大学内を案内していただいて,小塚先生がとても充実した研究生活を送っていることを実感しましたし,大学の外についても,Virginia大学があるCharlottesvilleはとても良い街でした。留学には絶対に行きたいな,という思いを強くしました。
 参加して本当に良かったです。小塚先生および奥さま,ご面倒も色々とおかけしましたが,開催にあたりご尽力くださり,重ね重ね,誠にありがとうございました。今後とも何とぞご指導ご鞭撻のほどを宜しくお願いいたします。

 今回もらった刺激を活かして,日本に戻ってからも研究に邁進したいと思います。
 今月はあと1記事書くと思います。お楽しみに!

日本税法学会関東地区研究会報告

 本日、日本税法学会関東地区研究会で報告の機会をいただき、報告して参りました。
 貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。とても参考になる質問を多数いただき、勉強になりました。質問をしてくださった先生方、誠にありがとうございました。
 内容については、今後形にしたいと思っているので詳しくは書きませんが、博士後期課程で行ってきた研究内容に深く関わる裁判例の判例研究です。かなり踏み込んだ判示をしていて、大変論じ甲斐のある判決でした。
 いただいたご示唆を活かして、今後とも研究を頑張って参りたいと存じます。今後ともご指導ご鞭撻のほどを宜しくお願いいたします。