What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

アメリカ税法研究会

 先月,アメリカ税法研究会という企画が再始動し,私もメンバーとして加わった旨をこのブログに書きました。
taxfujima.hatenablog.com

 今日,当該研究会の第2回が行われました。弊学名誉教授の中村先生より,米国の慈善寄附控除制度(内国歳入法典§170)について,(金銭以外の)現物資産の寄附に専ら着目して報告がされました。日本の現物資産の寄附に関する非課税制度(租税特別措置法40,70条)との比較検討もされていました。
 当該テーマは,2年前の第一次研究会で扱っていたものです。今回の中村先生のご報告は,第一次研究会の集大成として行われたものでした。日米の寄附文化の違い等にも話が及ぶ,大変興味深いテーマです。今の私の研究テーマ(債務免除益課税)からは若干遠いテーマではあるのですが*1,今後とも関心を持っていきたいテーマです。

 新たな参加者の方々も加わってくださり(ありがとうございました!),議論が活発に行われる,とても刺激的な研究会でした。とても勉強になりました。
短いですが,こんなところで。

*1:とはいえ,無関係ではないかな,とは思っています。日本の現物資産の寄附については,奨学金事業を絡めてスキームを組む場合が多いと聞いています。一方,私は以前の論稿で奨学金の返済減免に伴う債務免除益の課税問題について書きましたが(こちらの記事参照),平成29年度改正で,奨学金の返済減免制度を緩やかに構築できるように税制上の措置が講じられたことを当該論稿では扱いました。このように,奨学金事業を(意図してなのか結果的になのかはわかりませんが)促進しているという意味では,現物資産の寄附に関する税制と債務免除益課税に関する近時の議論は絡み合う点もあるのかな,とは思っています。