一昨日(8/27),弊学法学研究科アメリカ税法研究会が開催されました。
前回の研究会についてはこちらをご参照ください↓
taxfujima.hatenablog.com
今回の研究会では,私が,米国の事業再生税制(内国歳入法典§§108, 1017)について報告しました。
米国の事業再生税制に関する比較法的検討は,髙橋祐介先生が「企業再生と債務免除益課税」という先駆的な業績を残されています。また,近時の書籍として,長戸貴之先生の『事業再生と課税』は,倒産処理法制を含めた非常に幅広い観点と,法人税の創設から現代までの長い時間的幅を兼ね備えた非常に優れた分析をされています。
これらの先行研究を参照しつつ私も報告したのですが,これらの優れた先行研究に書いていないことを探して新規性を生み出すのはなかなかに難しいなぁ,というのが正直な感想でした。新たなこともいくつか述べてはみたのですが,本質的な議論だったのか,正直なところあまり自信はありません。
研究会では,様々な視点から質問をいただきました。自分の研究に足りない点がわかったのはもちろん,今後の研究に資するような,新たな議論もしていただきました。研究会の議論を活かして,今後とも頑張りたいと思います。
今月はもう1記事書く予定です。お楽しみに!