What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

『教養としての所得税法入門』をご恵贈いただきました。

 弊学法学部の木山先生より,本日発売された『教養としての所得税法入門』をご恵贈いただきました。詳細は下記リンクをご覧ください。

www.njg.co.jp

 前著『教養としての税法入門』(2017年)も昨年いただきました。このブログにも書いています↓

taxfujima.hatenablog.com

 前著に続き,入門書と称しながら,非常に骨太な記述がされています。「はじめに」において,税金百科のような書籍ではなく,ある程度読み応えのある書籍を目指したことが述べられています(3~4頁)。実際,なかなか難解な倉敷青果荷受組合事件(最判平成27年10月8日)が序章の主たる素材とされています(34~44頁)。著名かつ所得概念を考える出発点としやすい事例とはいえ,米国のMacomber判決*1についても論じられています(96~98頁)。
 私の関わり方としては,前著についてはある程度事前に読んでコメントしたのですが,今回は,お気遣いいただき,1頁だけ原稿を拝見するに留まりました。ただ,「はじめに」で名前を挙げていただき(4頁),拙稿も引用していただきました(113頁)。書籍をいただいたことも含め,木山先生,ありがとうございました。
 簡単ですが,こんなところで。

*1:Eisner対Macomber事件連邦最高裁判所判決(252 U.S. 189 (1920))。