今月発行された日本租税理論学会編『租税理論研究叢書28 所得概念の再検討』(財経詳報社)に,拙稿「企業再生税制と事業再生税制の差異」が掲載されました。
昨年の日本租税理論学会第29回大会における報告の一部を論文としてまとめたものです。昨年の報告については下記の記事を参照。
taxfujima.hatenablog.com
論文の内容は,法人税法上の企業再生税制(法人税法59条等)と所得税における事業再生税制(所得税法44条の2,租税特別措置法28条の2の2)の違いを抽出したうえで,その違いは維持されるべきか,という立法論を検討したものです。
上記記事にあるように,第29回大会では名古屋市の河村市長の講演が行われましたので,その講演録も当該書籍には収録されています。論文も,私のものはともかく,大変興味深い論文が多数掲載されております。ぜひご覧いただけますと幸いです。
今年のブログ記事はこれで最後かと思いますので,少しだけ今年をふりかえっておきます。
今年は,研究生活に一つの区切りをつける一年になりました。(これまでサボッてきたツケを払ったために)色々と大変でしたが,何とか平穏な年末を迎えられて,個人的にはホッとしております。業績としては論文を3本出しました(「貸与型奨学金と債務免除益課税」,「租税利益の原則(Tax Benefit Rule)」,「企業再生税制と事業再生税制の差異」)。
ブログとしては,「eスポーツ大会の賞金と源泉徴収義務」を書いたことでアクセスが増えたことが大きかったかな,と思っています。eスポーツの試合は今でもちょくちょく見ているので,今後とも目を配っていきたい話です。
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あとは,倉敷青果荷受組合事件第二次上告審判決(最判平成30年9月25日)を傍聴した記事も書きました。傍聴したその日に急いで書いた覚えがあります。
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このところ自分の研究のことをまとめる記事しか書けていないので,また何か書く素材を見つけて書いていきたいと思っております。今後ともぜひこのブログ(と藤間大順)のことを温かく見守ってくださると嬉しいです。
では,皆さま良いお年をお迎えくださいませ。
(2019/1/28追記)
財経詳報社のウェブサイトに,当該叢書のページができていました。下記よりぜひご覧ください。