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税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

日本税法学会大会&アコード租税総合研究所判例研究会

 先週末から昨日にかけて研究に関するイベントが続いたので,ブログに書いておきたいと思います。

1.日本税法学会大会
 6/8(土)および9(日)に,日本税法学会第109回大会が東京の明治学院大学白金キャンパスにて行われました。

 会場を提供くださり,また運営にご尽力くださった明治学院大学の西山由美先生および学生の皆さま,誠にありがとうございました。
 昨年の大会については,下記記事を参照。

taxfujima.hatenablog.com

 今回の大会は,「近時の租税手続をめぐる法的諸問題」を統一論題として,3件の基調報告が行われました。
 まず,税理士の菅納敏恭先生が,「調査手続の法的整備と残された課題」と題し,税務調査手続について議論されました。平成23年の国税通則法等の改正(平成23年法律第114号)により調査手続に関して法的な統制が及ぼされたものの,その統制をいわばすり抜けるような「簡易の接触」が広く行われていることや,課税庁が入手した情報の利用(加工・分析など)については法的統制が未だ及んでおらず,プライバシー権の一種である「情報のコントロール権」から問題がある点を論じられていました。
 次に,専修大学の増田英敏先生が,「国税通則法の改正と更正の理由附記」と題し,更正処分の理由附記について議論されました。平成23年改正によって更正処分にはどのような場合であっても(白色申告者に対するものであっても)理由を附記または提示しなければならないとされたのですが,処分対象者(青色申告者か白色申告者か)や更正の内容(法の解釈適用の問題か,事実認定の問題か)などに応じてその求められる内容に差異があるものと解すべきか,租税法律主義の原則や青色申告制度の立法趣旨,判例理論などに立ち返って議論されていました。
 最後に,和歌山大学の片山直子先生が,「源泉徴収義務をめぐる近時の法的諸問題と題し,源泉徴収義務をめぐる様々な問題点につき報告されました。このブログでも何度か取り上げた,債務免除益の給与所得該当性が争われた倉敷青果荷受組合事件や*1,住友不動産事件*2などを取り上げたうえで,近時の税制改正に伴って源泉徴収義務の算定課程が複雑化しており,その誤りをどのように是正すべきか,という点を議論されていました。
 以上の報告が1日目(6/8)に行われた後,2日目(6/9)にはこれらの報告について白熱した質疑応答が行われました。拙い質問ではありましたが,私も片山先生に所得税法44条の2の給与所得への適用の有無について質問いたしました。

 基調報告のほか,例年通り,2つの個別報告が行われました。
 まず,1日目に,専修大学の山本直毅先生が,「米国所得課税における課税所得の認識の法的統制」と題した報告をされました。題名の通り,税法学の原稿の段階では米国法における所得の実現の意義を専ら議論されていたのですが*3,税法学会では,日本法との接合を意識した報告をされていました。
 次に,2日目には,大和大学の片上孝洋先生が,「憲法84条の『租税』と国民健康保険料」と題した報告をされました。この問題については,有名な旭川国民健康保険料事件がありますが*4,租税法律主義の持つ意味や国民健康保険制度の現状について論じ,国民健康保険料は憲法84条にいう「租税」に該当すると理解することができると論じていました。

2.アコード租税総合研究所判例研究会
 昨日(6/10),アコード租税総合研究所判例研究会にて報告の機会をいただきました*5。私のような未熟者に大変名誉な機会を与えていただき,誠にありがとうございました。
 事案としては,東京地判平成30年4月19日裁判所ウェブサイトを取り上げました*6。債務免除益の所得分類が争われた判決です。
 この判決は,様々な切り口が可能な判決です。個人的には,債務免除益の課税理論と所得分類の判断方法の関係性について述べた部分が面白いと思っています。ただ,当該判示については別稿を予定しているので,今回は,不動産所得と一時所得の要件(所得税法26条,34条)について述べた部分について専ら論じました。判決の規範を完全に肯定することはできないこと,ただし,結論を左右するほどの疑問ではないことを論じました*7
 当該研究会には,研究会自体の座長である弁護士の山田二郎先生や,アコード租税総合研究所所長であり中央大学商学部教授の酒井克彦先生が参加してくださいました。お2人をはじめとする参加者の皆さまから様々な点についてご教示いただき,大変勉強になりました。お足元が悪い中,拙い報告をお聴きくださり,誠にありがとうございました。

 大学院を修了し,教育活動にも従事することになりましたが,研究も細々と続けています。上記の2つの機会を通して,研究活動に関する関心ややる気を惹起していただいたような気がします。今後とも,研鑽を積んで参りたいと存じます。

*1:最判平成27年10月8日集民251号1頁,最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁。最判平成30年9月25日を傍聴した際のブログ記事として,こちらを参照。

*2:東京高判平成28年12月1日税資266号順号12942。当該判決に関する木山先生の報告を聴いた際のブログ記事として,こちらを参照。

*3:税法学会の報告は,事前に論文が税法学という学会誌に掲載された後,その内容に沿って行われます。今回は,税法学581号に掲載された原稿について報告が行われました。

*4:最判平成18年3月1日民集60巻2号587頁。

*5:4月の研究会にも聴衆として参加しました。こちらのブログ記事を参照。

*6:リンクから見るとわかりますが,なぜか東京高裁の判決として裁判所のウェブサイトには登録されています。間違いなく東京地裁(民事第2部)の判決なので,ウェブサイトが誤っています。

*7:なお,別稿において論じる判示に対する当てはめへの疑問を理由に,最終的な結論には反対です。納税者の請求を全部認容すべきであったと考えています。あくまで,今回取り上げた所得分類の要件論についての判示には結論を左右する程度には反対しない,ということです。