What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

租税行政法ワークショップ拡大研究会

 一昨日、弊学法学研究科において、租税行政法ワークショップ拡大研究会が行われました。

 租税行政法ワークショップは、弊学法学研究科において設けられているワークショップの一つです。税法と行政法の教員および大学院生が集まり、主に租税手続法について研究を行っています。

 租税行政法ワークショップでは、例年、年度末前後に拡大研究会を行っております。今年度の拡大研究会は、「平成26年行政不服審査法・国税通則法改正の動向と問題点」がテーマでした。平成26年6月の両法改正および平成28年4月1日からの両法施行により何が起こる(起こりうるまたは実際に起こっている)のか、立法に携わられた弊学法学研究科非常勤講師の青木丈先生、元国税不服審判所の審判官で現在は弁護士の石井亮先生、元弁護士で現在国税不服審判所の審判官の根本純真子先生より報告がありました。

 

 全体として、制度の運用が始まったばかりであり、今後とも注視していく必要がある、ということは言えるように思いました。

 例えば、今回の改正された点の一つとして、口頭意見陳述手続きにおいて審査請求人(納税者)から処分行政庁(課税庁)に対する直接の質問ができるようになったことが挙げられます(行政不服審査法31条5項、国税通則法95条の2第2項)。従来の口頭意見陳述は、審査庁(国税不服審判所)が審査請求人の意見を聴取する(いわば縦のやり取り)のみであり、争っている審査請求人が処分行政庁に質問すること(いわば横のやり取り)はありませんでした。

 この改正は、抽象的には、審査請求手続を当事者主義的な方向に導くものと評価できるかと思います。ただ、実際には、審判官の心証への影響は薄いのではないか、審査請求人の心理的満足が得られるにすぎないのではないかという指摘がありました。また、実際に利用されているケースはまだあまり多くは無いようでした。

 他にも、様々な点(写しの交付等)について、立法趣旨から実際の運用、および今後の可能性まで含めた非常に興味深い議論が行われました。

 

 個人的には、審査請求手続の充実は租税行政手続にとって重要な意味を持つように思っています。というのも、米国の租税裁判所(Tax Court)は最初内国歳入庁の不服審査機関(Board of Tax Appeals)から出発しているからです。

 もちろん、日本では特別裁判所を設けることは憲法上できませんから(憲法76条2項)、租税裁判所の設置を望むことは愚かなことかもしれません。しかし、税務訴訟(の特に実体法上の争い)については、一般の行政訴訟とは少し毛色が違うことが多いのもまた事実かと思います。従って、専らそれを取り扱う機関の審査手続が充実することは、納税者の権利救済においてとても大きな意味を持つのではないかと考えています。

 

 さて、話は変わりますが、本日より約一週間、米国で在外研究を行って参ります。

 私は、米国本土に行くのがそもそも初めてですし、研究の用事で日本を出るのも初めてです。とても緊張していますが、Trump新大統領誕生直後の米国がどんな雰囲気なのか、肌で感じつつ、精一杯研究して参りたいと思っています。

2016年を振り返って

 本年も皆さまには大変お世話になりました。
 今年の研究関連の出来事を振り返りたいと思います。これまでブログに書いたことのまとめのような形になりますが,ご容赦ください。

・修士論文
 1月,修士論文を提出し,博士前期課程を修了しました。税法ゼミどころか法学部出身ですらない私が研究をもう少し続けてみようと思えたのは,ひとえに青山学院大学大学院法学研究科博士前期課程の優れた環境のおかげだと思っています。本当にありがとうございました。
 修士論文については,提出で終わりではなく,9月末に青山ビジネスロー・レビュー6巻1号へ加筆修正版の(上)を投稿しました*1。(下)についても,現在同巻2号への投稿に向け準備を行っています。
 修士論文で示した仮説に基づき,今後とも債務免除益課税という分野について研究を行っていくつもりでいます。(下)で仮説を示しておりますので,公開後ぜひご笑覧くださると嬉しいです。

・進学
 4月,博士後期課程に進学いたしました。また,進学と同時に日本学術振興会特別研究員に採用されました。進学したからどうということではなく,業績を精一杯積んでまいりたいと思っております。
 また,進学以来,学内の研究会であるアメリカ税法研究会へとお邪魔しております。寄附金控除(内国歳入法典§170)という債務免除益課税とは一見関わりの無さそうな分野なのですが,深いところでかかわっているような気がいたします。今後ともお邪魔して勉強していきたいです。

・学会等
 6月に日本税法学会,10月に日本租税理論学会に入会いたしました。入会させていただき,ありがとうございました。若手として,精力的に活動してまいりたいと思っております。
 また,7月に第4回若手法学研究者フォーラム(横田明美先生主催),12月に第01回租税実務Lightning Talk(小塚真啓先生主催)に参加いたしました。いずれも,参加者との距離が近い機会で発表の機会をいただき,非常に刺激を受けました。ありがとうございました。

・判例研究
 9月,ノンリコース債務免除益の所得分類について争われた事案(東京地判平成27年5月21日裁判所ウェブサイト,東京高判平成28年2月17日裁判所ウェブサイト)につき,判例研究を投稿し*2,日本税法学会の関東地区研究会にて発表しました。
 ブログにも書きましたが,様々な問題が交錯した事案であると思います。未だ確定はしていないようですので,今後とも見守ってまいりたいです。

・ブログ
 10月,このブログを開設しました。手探りですが,ゆるゆると続けてまいりたいと思っております。一介の大学院生のブログをご覧いだたき,本当にありがとうございます。
 来年からも書いてまいりますので,どうぞ宜しくお願いいたします。

*1:こちらからダウンロード可能です。

*2:青山社会科学紀要45巻1号59頁。リポジトリ公開はまだされていません。

1000アクセス突破しました!(このブログの目的とか)

 題名の通り,1000アクセスを突破しました!
 一介の大学院生がただやったことをまとめているだけに等しいこのブログにのべ1000人の方が訪れてくださって(そのうち50人くらいはたぶん私ですが),最低でも題名は1000回見ていただいたということ,とてもありがたいと思っております。
 もっともっとたくさん見ていただけるよう,今後とも精進して参ります!コンテンツの拡大,とかはあまり考えていないのですが(あ,でも,こんなこと書いて欲しいとかあったら検討します),興味あることをなるべく頻度高く書いていきたいです。

 これだけだと何にもならないので,このブログを始めた目的について,書いてみたいと思います。
 このブログを始めた目的は,①今まで自分が発表したものをまとめておいてかつ発信する場が欲しかった,というのがまず一番にあります。researchmapもあるんですが,あまりコメントを付したりできませんし,味気ないし,たぶん研究者の方しか見ないですよね。このブログに来れば,藤間大順という税法を研究しているらしい人が何を考えているか朧気ながらわかる,みたいな場を目指したいです。
 上記目的と重なるのですが,②インプットのためのアウトプットをしたいな,という動機もあったりします。博士前期課程の間は発表に継ぐ発表という感じで,その発表のために勉強をして知識を蓄えたことが今の糧になっています。博士後期課程になると,なかなか発表の機会は自分から作りに行かないと無くて,正直,勉強が足りていないんじゃないかという恐怖心があります。ブログに何か書いて色々な人からコメントやお叱りを受けたりして,そこで自分を鍛える場としても使いたいな,という動機はありました。
 ①に重なる部分は,業績だったり研究活動だったり色々書いています。②は今のところ判例研究しか無いのですが,ゆるゆる色々と書いていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします!

第01回租税実務Lightning Talk

 昨日,この企画に参加いたしました。
 主催の小塚先生と奥さま,場所を提供してくださった田辺総合法律事務所の皆さま(特に主催の吉峯先生),誠にありがとうございました。
 当日の流れについては,ぱうぜ先生が実況してくださいました。吉峯先生がとぅぎゃってくださっています。ありがとうございます!↓
togetter.com


 当日はとても興味深い話ばかりでした。第一線で活躍されている先生方のお話は,今後の研究に資するものばかりでした。今やっている研究会のテーマに直結する発表もありました。また,小塚先生の発表は処女作で扱った裁判例について論じているものでした(資料をこちらにアップロードしてくださっています)。
 それらに比べとても拙いものではありましたが,私も発表をいたしました。修論で書いたことの一部について,「論理的に考えたらこうなるよな」ということを述べました。
 資料はこちらにアップロードしております。個人的には,オチがしっかりウケて良かったです。後輩たちに聞いてもらった時はダダ滑りだったので…↓
1drv.ms




 発表後,参加者の方々からコメントをいただくことができました。
 若手法学研究者フォーラムでお世話になっているぱうぜ先生からとても有益なコメントをいただけました。法学部出身ではないので,正直税法以外の分野の知見は完全に足りていないのですが,しっかりとそれを踏まえつつ,でも今の方向性を信じて頑張りたいと思います。ありがとうございます!
 また,なんと修論加筆修正版の上を読んでくださっている方がいて,かつ僕には無い視点から指摘をしてくださり,とても参考になりました(ありがとうございます!)。

 7月の若手法学研究者フォーラムに続きライトニングトークは2回目なのですが,正直まだまだ慣れません。ただ,自分の関心のエッセンスを抜き出してそれを5分間で伝わるように説明するというのは,恐らく研究者として(たぶん実務家としても)とても重要なスキルなのだと思います。エッセンスが上手く詰まっていれば,とても有益なコメントをいただけるのだな,と思いました。
 今後とも機会があればぜひやっていきたいです。学内とかでもやってみたいなー。あと,この企画についても,ぜひ第02回も参加したいです!重ね重ね,ありがとうございました。

ディベート大会

 先週末(11/5(土),6(日)),四大学税法ゼミディベート大会(以下「四大戦」といいます)に参加してまいりました。参加といっても私自身がディベート自体に参加した訳ではなく,Teaching Assistant先のゼミ*1の学部生について行く形でした。

 四大戦は,20年以上続いているイベントのようです。参加大学に変遷があり,現在は,関西大学,名城大学,立命館大学および弊学の税法ゼミが参加しています。主催は持ち回りで,今回は名城大学の伊川先生のゼミが主催してくださいました(とても快適に参加できました。伊川先生はじめ名城大学の皆さま,ありがとうございました!)。

 下記の通り勝敗が決まるのですが,今回は立命館大学が優勝,弊学は2位でした。弊学のゼミ生達はとても良い議論をしていて,多少なりとも指導をお手伝いした者としてとても嬉しかったです。他大学の皆さんも,素晴らしい議論をしていました。

 

 四大戦が恐らく発祥なのですが,弊学の学内のイベントとしても,同じ形式でのディベートが行われています。5月に大学院生同士(M1対M2)でのディベートがあったり,10月に税理士の先生方を招いて四大戦に向けた学部生との練習試合をしていただいたり,あとは税法ゼミ同士での対抗戦があったり(TA先のゼミと指導教官のゼミの対決になるので,どちらを応援するか非常に困ったりはするのですが)。私自身も,修士(博士前期課程在籍)時代にディベートで得たものがとても大きかったと感じています。

 ディベートは,以下の形式で行われます。

  1. 立論(5分)×2

  2. 作戦タイム(2分)

  3. 質問(8分)×2

  4. 作戦タイム(1分)

  5. 最終弁論(1分)×2

を1セットとし,立場を入れ替えて2セット。

 立論とは,事前に作成してきた自分たちの主張を読む時間です。質問とは,自分たちの立論や相手の立論を元に質問を行う時間です。最終弁論とは,立論および質問を経て再び自分たちの主張を行う時間です。

 基本的に判例や裁判例を用いて原告側被告側に分かれてディベートは行われるのですが*2,立場を替えて2セット行うことで,有利不利が生じないようになっています。また,最終的に,審査員(基本的には3人)の評定により勝敗が決します。

 

 上記の通り,私自身がその恩恵に与ってきたのですが,ディベートはとても高い教育効果を持っていると思います。

 副次的に得られるものはたくさんあります。立論の作成を通して,法学の方法(法的三段論法)に基づいた説得的な文章の作成を学ぶことができます。また,そのディベートについての基本的かつ(原告被告いずれも担当する以上)偏りのない知識を身に着けることができます。同じチームの仲間と仲良くなれることも,重要な効果と言えましょう。しかし,やはり本質的には,議論をする力それ自体が育まれることが,ディベートの最大のメリットだと思います。

 議論をする力を得ることには,大きなメリットがあります。議論とは,相手の主張を無視して自分の主張を押し通すことではありません。議論とは,どんな種類のものであれ,他者を理解することと自分を理解してもらうこと無くしては成り立ちません。議論とは,他者を理解する一つの営みである,とすら,言っても良いのではないかと思います*3

 例えば,「哲学の父」ソクラテスは,自らが行う哲学的議論のことを「産婆術」といいました*4。相手が産もうとして苦しんでいる知識を,助産師さんのごとく取り上げてあげること,それが議論なのである,ということです。哲学以外の議論も,私は同様の側面があるように思います。議論を行う過程で,相手の考え方を理解し,同時に自分の考え方もクリアになっていく。その上で,是非を話し合う。議論とは,そのように,相互理解とそれによる深化を伴って為されなければならないと思います。

 そんな,議論をすることの本質を得る力を,ディベートは培ってくれます。私自身がディベートを行う機会はもうあまり無さそうなのですが,ディベートに向けた指導のお手伝いなど,今後とも何らかの形で関わっていきたいな,と思っています。

*1:青山学院大学 木山ゼミ (@kiyamaseminar) | Twitter

*2:最近では,租税政策(立法政策)についてのディベートも行われています。

*3:この点,契約理論における,交渉による条項の追加を繰り返して契約全体のパイを増やすという発想には,非常に共感を覚えます(ハウェル・ジャクソンほか(神田秀樹=草野耕一訳)『数理法務概論』(有斐閣,2014年)103~104頁参照)。ちょっと違う話かもしれませんが。

*4:プラトン(田中美知太郎訳)『テアイテトス[改版]』(岩波文庫,2014年)38~42頁参照。