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税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

東京税理士界766号に論稿を載せていただきました。

 タイトルどおり,東京税理士会の広報誌である東京税理士界の今月号(766号)の論壇欄に,「「資力喪失による債務免除益の非課税規定(所得税法44条の2)についての解釈論」という論稿を載せていただきました。執筆の機会を賜り,東京税理士会の皆さま,ありがとうございました。下記のリンクから,紙面を見ることができます。

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accountant/bulletin/2020/nov_01.pdf


 当該論稿は,拙稿「債務免除益課税の基礎理論 : 事業再生税制の「資力喪失要件」に対する解釈を中心として(上)(下)」*1の内容をもとに執筆したものです。論稿のタイトルにあるとおり,所得税法44条の2の解釈論について,その要件と適用範囲を議論しています。要件については一定の準則に従った債務の減免にのみ当該規定は適用されるのかという点を,適用範囲については給与所得に当該規定は適用されるのかという点を論じています。
 注の1で,今後出す予定の業績について述べていたりもします。コンパクトに読めると思いますので,ぜひご笑覧いただけますと幸いです。