What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

判例研究が,月刊税務事例51巻8号に掲載されました。

 先日公刊された月刊税務事例51巻8号に,拙稿「不動産所得および一時所得の意義または範囲―東京地判平成30年4月19日裁判所ウェブサイト―」が掲載されました。
 6月に,アコード租税総合研究所判例研究会で行った報告を原稿にまとめたものです。報告時のブログ記事については下記を参照。
taxfujima.hatenablog.com

 報告から何と2ヶ月足らずで掲載していただきました。アコード租税総合研究所の皆さまおよび財経詳報社の皆さま,誠にありがとうございます。

 タイトルどおり,東京地判平成30年4月19日の判例研究になります。当該判決の判示のうち,不動産所得と一時所得の要件の解釈論について述べた部分を論じています。
 この判決は,今回論じた所得分類の解釈論のほか,債務免除益の課税理論についてかなり積極的な判示をしています。こちらについても,いずれ判例研究を公表する予定です。
 ご笑覧いただけますと幸いです。

(2019/12/2追記)
 上記の「いずれ……公表する」予定だった判例研究ですが,税法学582号に掲載されました。ぜひご笑覧ください。
taxfujima.hatenablog.com