What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

拙稿「債務免除益の年度帰属」が第13回「税に関する論文」に入選しました。

 この度,納税協会連合会が主催されている第13回「税に関する論文」専門家の部において奨励賞をいただけることになり,昨日授賞式に行って参りました。
 受賞した論文は,「債務免除益の年度帰属」という書き下ろしのものになります。いずれ入選論文集に掲載されるほか,論文のウェブサイト上にも過去の入選論文としてアップロードされるかと思います。その場合は,この記事に追記いたします。
 内容としては,タイトルのとおり,債務免除益の年度帰属,つまり課税されるタイミングにつき,米国における議論との比較法的検討を行ったものです。日本ではあまり議論がされていない領域なのですが,米国では債務免除益の供与に係る報告書(Form 1099-C)の提出制度との関連で裁判例が豊富にあるほか,関連する財務省規則の改正も頻繁に行われています。そのあたりを参照しながら,日本ではどのような議論をすべきか検討を行っています。
 賞をいただけたこと自体はもちろん嬉しいのですが,他にも嬉しいことがたくさんありました。まず,今回執筆した論文は博士論文の一部を構成するものにおそらくなるので,それについて一定の評価をいただけたことは今後の研究に向けて自信になりました。また,今回の論文はかなり私法と関連付けて議論をしたので,『租税法と私法』を執筆されている村井先生や,『税法基本講義』にて私法関係準拠主義を主張されている*1谷口先生が選考委員をされている賞をいただけたのは,とても光栄でした。さらに,愛読書である『私たちはなぜ税金を納めるのか』を執筆されている諸富先生が第1回の受賞者にいらっしゃったので,同じ賞をいただけてこちらも光栄でした。

 授賞式は大阪で行われ,選考委員長の村井先生をはじめ,錚々たる審査員の先生方が出席されました。賞をいただけたことと同じくらい,審査委員の先生方と少人数の会でお話しできたことに大きな価値があったように思います。今後の研究に資する有益なご示唆をたくさんいただきました。
 また,今回は出張ではなく,先方に旅費を出していただいたので,帰りは京都に立ち寄り,京都ラーメンを食べた後,嵯峨嵐山の天龍寺で紅葉を観て帰りました。かなり混んでいたのですが,ちょうど見ごろで,とてもきれいでした*2。個人的に日本の南北朝時代が大好きなので,天龍寺に行けてとても楽しかったです。また,京都駅で四大学ディベート大会が終わった後の木山先生木山ゼミの方に偶然会ったりもしました(優勝,おめでとうございます!)。
 授賞式の席で「この賞を(特に関東で)ぜひ宣伝して欲しい」旨承ったのですが,本当に良い賞なので,ぜひ皆さん応募すべきだと思います。審査は錚々たる先生方が厳正に行っているそうですし,応募にあたってしっかりとしたものを書くべきだ(適当に書いたものならば応募しても仕方がないか)と思いますが,応募の動機はどんなものでも良いのではないかと思います。個人的には,同賞は過去に学部生の論文が一般の部で何度も受賞されていて(公募されている懸賞論文では,税法分野ではとても珍しいのではないかと思います),特に学部生の方がチャレンジする機会としてはとても優れたものだと思います。もちろん,修士論文等,専門家の部に応募するのもとてもオススメです。錚々たる先生方に読んでいただけるだけでも,本当に貴重な機会だと思います。

 受賞によりいただいたガッツを活かして,今後とも研究を頑張って参ります。12月に学会報告を控えているので,まずはそれに向けて,寒さに負けず,ガリガリ書いていきたいと思います。


(2018/3/30追記)
当該論文ですが,下記の「税に関する論文」を主催されている納税協会連合会のウェブサイトで公開されました。ぜひご笑覧くださいませ。
https://www.nouzeikyokai.or.jp/files/pdf/ronbun/2017_13/13-01.pdf
(pdfにつき注意)

*1:第5版の55~58頁参照。

*2:なお,写真は撮ったのですが,あまり撮るのが上手くないのでアップロードしません。ご容赦ください。