What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

東京地判令和5年3月14日の(2本目の)判例研究を執筆しました。

 先日発行された神奈川法学56巻3号に,拙稿「相続で承継した債務の消滅と債務免除益課税:東京地判令和5年3月14日の争点(1)についての考察」が掲載されました。リポジトリに掲載されるまで,Box経由でpdfファイルを共有します。

kanagawa-u.box.com

 この判例研究は,東京地判令和5年3月14日(判例集等未登載,LEX/DB文献番号25595840)について書いたものです*1。当該判決については,既に下記の判例研究をTAINSだよりに載せたのですが,色々とあったので(詳細は「はじめに:本稿執筆の経緯」をお読みください),TAINSだよりで扱ったものとは別の争点について,今回新たに書きました。

taxfujima.hatenablog.com

 追記に書きましたが,この事件については既に納税者が全部勝訴する控訴審判決が1月に出ています*2。したがって,いわば時機に遅れた判例研究であることは否めません。ただ,あまり判決文に即さずに書いたお行儀の悪い判例研究だったので,結果としては,控訴審判決が出た後もある程度の意味があるものとなっているのではないかな,と思っています。
 この事件は上告されているようなので,今後とも着目していきます。2つの判例研究をご笑覧いただき,何かコメントがあればぜひ賜われれば嬉しいですし,それ以上にこの事件やその背後にある債務免除益課税をめぐる理論的な問題に興味を持っていただけたらとても嬉しく思います。

*1:なお,当該判決の評釈で今回の判例研究の校了後に出たものとして,平野双葉「判批」T&Amaster1009号(2024年)17頁,本部勝大「判批」ジュリスト1595号(2024年)10頁参照。

*2:控訴審判決の評釈として,長島弘「判批」月刊税務事例56巻3号(2024年)18頁参照。長島先生の筆の早さには,いつもながら驚かされます。