What Do We Pay for Civilized Society?

税法を勉強している藤間大順のBlogです。業績として発表したものについて書いたり,気になったニュースについて書いたり。概ね1回/月の更新を目標としています。

東京地判令和5年3月14日の争点(1)に関する判例研究のドラフトを公開します。

 年明けに,学内の紀要(神奈川法学56巻3号)に判例研究を投稿予定なので,そのドラフトを下記のとおりに公開します。1月9日(火)に脱稿予定なので,1月10日(水)まで公開します。品川先生の(未刊行の)書籍など一部の文献の引用ページ数が入っていませんが,こちらは今後補っていく予定です。このような補足をふくめ,公開後も改訂していく予定ですが,改訂の度に下記のファイルも更新していきますので,予めご了承ください。

kanagawa-u.box.com

 この判例研究は,東京地判令和5年3月14日(判例集等未登載,LEX/DB文献番号25595840)について書いたものです。当該判決については,下記のとおり,既に判例研究を公表しています(本文も下記リンクに載せています)。

taxfujima.hatenablog.com

 上述の先行する判例研究とは別の争点について,今回は書いています。あまり書くつもりはなかったというか,今回書く争点については判決が確定した後にでも書こうかと思っていたのですが,色々あって書くことにしました。詳しいことは「はじめに」に書いたので,そちらをご覧ください。「はじめに」に書いたように,先日の下記の機会も執筆の契機となりました。

taxfujima.hatenablog.com

 原稿にも書いたとおり,こんな「判例研究」を書いて良いのかなぁ,と悩みながら書きました。ご笑覧いただき,様々にコメントをいただけたら幸いです。