香川大学の青木丈先生より,執筆された『[改訂版]税理士のための税務調査手続ルールブック』をご恵贈いただきました。
青木先生からは,この本の初版が出た際にも書籍をいただきました。下記参照。
この書籍は,主に税理士の先生方を対象として,税務調査手続のルールを解説した書籍です。改訂のポイントとしては,①近時の税制改正の反映にくわえ,②TAINSから入手した国税庁の内部文書の反映,③青木先生が執筆に協力した『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編』の成果を反映すること,の3点が挙げられています*1。
順番は前後しますが,③のコンメンタールについては,私も下記のとおりにご恵贈いただきました。平成23年度改正の裏側など,大変興味深い議論が書かれている書籍です。
②については,一般には公開されていない「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)【共通】」などが掲載されています。たとえば,平成23年度改正後の国税通則法の運用について,下記のような疑問があります。
税務調査終了後の是認通知って、更正・修正申告がされない場合全件につき本当に通知されているんでしょうか…?やってないケースもある?
— 弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA (@HiroyukiKURIHA5) 2023年11月1日
実務家の方から「通知をもらわないケースもある」と聞いたことがありますが、税務職員の方からは「通知を出さないと問題になるから出さないことはないと思う」とも聞いたことがあり、私もどちらなんだろうな、と思っています。国税通則法77条の11第1項を読む限りだと、必ず通知すべきと読めますが…
— 藤間大順(FUJIMA Hironobu) (@taxfujima) 2023年11月1日
ご教示ありがとうございます。そうなんですよね。軽微な指導があったから通知をもらわなかったという話を私も実務家の方から聞いて、「それって国税通則法との関係でどういう整理になるんだ…?」とわからなくなったことがありました。地域性ですか、なるほど…
— 藤間大順(FUJIMA Hironobu) (@taxfujima) 2023年11月1日
この点に関連する国税庁の内部文書の記述も掲載されています*2。詳しい内容については,青木先生の書籍を読んで,ぜひご自身でお確かめください。
最近税務行政のあり方についての論文を書いたのですが*3,実定法としての租税手続法についてはまだまだ勉強が足りていないように感じています。いただいた書籍を読んで勉強を深めたいと思います。ありがとうございました。