先ほどまで,税務大学校主催の税務研究会で機会をいただいて報告していました。研究会はオンライン(Microsoft Teams)で開催されました。
私の報告テーマは,「消費者が享受した債務免除益にどこまで課税すべきか?:Raghavan(2023)を中心的な検討対象として」というものです。昨年公刊された下記の論文を素材として,日本法に対して得られる示唆を報告しました。
当該論文は,消費者法学の研究者が消費者に対する債務免除益課税を主題として取り上げて論じた興味深いものです。私も,類似する関心にもとづいて「消費者問題と債務免除益課税」という論文を以前書いたことがあったので*1,私の論文とも照らし合わせながら議論を組み立てました。
いずれ報告内容は税大ジャーナルに掲載していただけるかと思います。またその際には記事にしたいと思います。
今回の研究会では,北海道大学の佐藤修二先生もご報告されました(私が「前座」でした)。佐藤先生がご報告されるので,多くのかつ錚々たる顔ぶれの先生方がご参加されていて,とても緊張しました。質疑応答でもたくさんの質問をいただき,大変勉強になりました。ご参加くださった先生方,誠にありがとうございました。また,佐藤先生,一緒の回で報告の機会を賜り,大変に光栄でした。税務大学校の皆さまも,開催にあたりご尽力くださり,誠にありがとうございました。
人前で話すことには少しずつ慣れてきたのですが,それでも,今回は自分のこれまでの研究の集大成のような形の報告になったので*2,錚々たる先生方の前だったこともあり,とても緊張しました。ひとまずは研究会を乗り切ることができてホッとしています。今年度の研究活動はいったんこれで一区切りになるかと思うので,少し休んで,今回の報告の文字化に励みつつ,また来年度も研究を続けていけるように準備に勤しみたいと思います。