明けましておめでとうございます。本年もこのブログおよび藤間大順をよろしくお願いいたします。
さて,タイトルのとおり,「インターネットを通じた新たな資金の移動と所得税や法人税」という記事を,今月発行された税務QA262号に執筆しました。
今月の税務QAの表紙と特集です。
— 株式会社 税務研究会 (@zeiken_info) 2024年1月11日
今月の特集は2本立てです。
特集1は『令和5年分所得税等の確定申告の留意点』です。
本特集では、令和5年分から適用となる所得税法関係の主な改正事項について、「令和5年度税制改正の解説」(財務省)や国税庁のタックスアンサー等を参考に解説します。#税務QA pic.twitter.com/FmIAmiE0RQ
今回の記事では,「インターネットを通じた新たな資金の移動」として,クラウドファンディング(クラファン),「投げ銭」およびInitial Coin Offering(ICO)の3種類を取り上げ,それぞれについて所得課税(所得税および法人税)がどのようにかかわりうるのか,という点を論じました。
なお,クラファンと投げ銭については,下記の拙稿を前提として議論をしています。
taxfujima.hatenablog.com
taxfujima.hatenablog.com
ICOについては,下記の拙稿を前提として議論をしています。
taxfujima.hatenablog.com
taxfujima.hatenablog.com
実務誌の記事ではありますが,解釈論や立法論として未解決であろう問題を取り上げたので,研究上の関心を持って読んでも面白い…ものになっていれば良いな,と思っています。特に,クラファンとICOについてはこれまでもある程度議論がされているのですが,投げ銭についてはあまりこれまで議論がされてこなかったように観測しているので,新規性がある文献ではないかと思います。文献も,課税に関するものはある程度網羅的に引用したつもりです。
研究者の方も実務家の方もそれぞれの取引に関わっている方も,ぜひご笑覧を賜れますと幸いです。